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浅利観光株式会社(以下「運営管理者」という。)とワークアット株式会社(以下「運営委託業者」という。)が運営する松江ニューアーバンホテル本館(以下「本建物」という。)の内、3階コワーキングスペース、スタジオ、個人ブース、2階ミーティングルーム及びそれに付随する設備・備品(以下これらをまとめて「本件施設」という。)において、利用者にサービス(以下、「本サービス」という。)を提供するために、次のとおり規約(以下、その後の変更も含め、「本規約」という。)を定め、これにより利用者に本サービスを提供します。
第1条(趣旨)
利用者の連携と協力によって、良質なコミュニティを形成し、地域、世代を超えた人の繋がりにより、新たなイノベーションを興す事を目的とし、当施設の利用について必要な事項を定めることとします。運営管理者及び運営委託業者は良質なコミュニティを形成するためのサポートをする事を目的として運営をします。
第2条 (本規約の目的について)
本規約は、運営管理者及び運営委託業者が利用者に対し本サービスを提供するにあたり必要な運営上の規約ならびにルールを規定するものです。
第3条(運営管理者)
本施設の運営管理は、運営管理者及び運営委託業者が行います。
第4条(本規約及び諸規定の遵守等)
1.利用者は、本規約及び諸規定(次項に定める。)を遵守しなければなりません。
2.運営管理者及び運営委託業者は、本規約を、利用者の承諾を要せず、必要に応じて適宜変更することができるものとします。また、運営管理者及び運営委託業者は、本規約の他に館内規則等の各種利用規程(本項に基づき変更されたものを含め以下、「諸規定」という。)を定め、また、諸規定を利用者の承諾を要せず、必要に応じて適宜変更することができるものとします。
3.運営管理者及び運営委託業者は、本規約又は諸規定を制定又は変更する場合、あらかじめ、運営管理者及び運営委託業者が適当と認める方法でその内容を利用者に通知いたします。
4.本規約と諸規定が矛盾又は抵触する場合は、その限りにおいて、諸規定の内容が優先して適用されることとします。
第5条(利用者資格と契約締結について)
利用者は運営管理者及び運営委託業者所定の利用申込書に基づき本サービス利用の申込みをした者のうち、運営管理者及び運営委託業者が本サービスの利用を承諾した者のみとします。
2.利用者は、本規約又は諸規定に従い、特記事項2記載のオプションサービス(以下、「オプションサービス」という。)の提供を受ける権利を有します。
第6条(本サービスの利用について)
利用者は、本サービスを特記事項2記載の利用可能時間帯に限り利用することができます。
2.利用者は、本施設に設置された設備(以下、「設置設備」という。)を本規約又は諸規定に従い使用することができます。
3.利用者は、本施設及び設置設備について所有権、賃借権、借家権を含む一切の権利を主張することはできず、設置設備の移動や利用所有者の諸造作・設置設備等の設置を含む本施設の現状変更は一切認められません。万が一、利用者が本施設に現状変更を加えた場合には、利用者は、これによって運営管理者及び運営委託業者に生じた一切の損害を運営管理者に賠償するものとします。
4.本サービスの利用の上限人数(以下、「使用上限人数」という。)は運営管理者及び運営委託業者が定めるものとし、利用者はこれを超えて本サービスを利用してはならず、また利用者又は利用者の従業員等の利用者の関係者以外の第三者に使用させてはなりません。
5.利用者は、本サービスが利用者に本施設の固定の場所を使用させるものではないことから、時間帯又はイベント開催によっては、本サービスを利用することができないことをあらかじめ承諾するものとします。
6.利用者は、本施設において、利用者が所有又は占有する動産等(以下、「私物等」という。)の管理を自己の責任で行わなければならず、私物等に紛失、盗難、破損又は汚染等の損害が生じても、運営管理者及び運営委託業者は一切その責任を負いません。
7.利用者は、本サービス利用時において、運営管理者及び運営委託業者から身分証明書の提示を求められた場合には、これに応じるものとします。
8.セキュリティ上、防犯カメラを設置しております。防犯以外の目的で使用する事はありません。
第7条(利用証)
運営管理者は、本契約締結後、利用者に対し、本サービスの利用証(以下、「利用証」という。)として、カードキーを発行致します。
2.利用者は、利用証の管理及び使用について一切の責任を負うものとし、利用証の複製又は第三者への貸与、譲渡もしくは質入れ等をしてはなりません。
3.利用証の貸与・盗難その他理由の如何を問わず、利用者の過失により利用証が第三者に利用された場合、利用者は、特記事項2記載の利用料(以下、「利用料」という。)の1カ月相当額を損害金として運営管理者に支払い、かつ運営管理者が当該違反のために被った一切の損害を賠償しなければなりません。
4.利用者は、期間満了、解除、解約、失効その他理由の如何を問わず、本契約が終了した場合には、直ちに利用証を運営管理者に返却しなければなりません。
5.利用証の紛失、盗難、破損等が生じた場合、利用者は、直ちに運営管理者に届け出るとともに、運営管理者に利用証再発行手数料として金5,000円を支払わなければなりません。
第8条(契約期間範囲及び更新)
本契約の契約期間は、運営管理者が定める営業日時範囲内とします。
2.利用者は、理由の如何を問わず契約期間満了まで本契約を解約することはできません。
3.利用者が契約期間満了を過ぎて利用した場合は精算時に利用者は申し出て、特記事項2に定める利用料金を支払うものとします。
4.利用者は、本建物の建替えが実施される場合は、本契約内であっても本契約が解約されることを予め異議なく承諾します。
第9条(休業日)
本施設の定期休業日及び休業期間は運営管理者が定めるものとし、利用者はこの間本サービスを利用することはできません。
2.前項にかかわらず、運営管理者は、本施設の管理上必要がある場合又は停電その他の事由により本サービスの提供が困難であると判断した場合には、臨時休業日または、時間帯休業を設定することができるものとし、利用者はこの間本サービスを利用することはできません。その場合、運営管理者または運営委託業者は利用者に対し、速やかに臨時休業日を告知するものとします。
3.前項の告知の方法は、書面及び電子メール,ホームページへの記載、SNS投稿等での利用者に通知します。
4.第1項又は第2項により利用者が本サービスを利用できなかったとしても、利用者は、利用料の減額、補償金、損害賠償その他一切の請求をすることはできません。
第10条(善管注意義務)
利用者は、本規約及び諸規定を順守し、本施設及び本建物共用部分を善良なる管理者の注意をもって使用するものとします。
2.利用者の責に帰すべき本建物及び本施設の減失・毀損については、すべて利用者がその責に任じ、利用者の費用で原状に復するとともに、万一当該減失・毀損により運営管理者が損害を被った場合は、運営管理者に対しその一切の損害を賠償するものとします。
第11条(利用料の支払い)
利用者は、本サービスの提供を受ける対価として、運営管理者に対し、利用料を支払わなければなりません。なお、利用者が現実に本サービスを利用しなかったとしても、利用者は、本契約が存続する限り、利用料を運営管理者に支払わなければなりません。
2.運営管理者は、本施設の維持管理費の増額又は減額により利用料の金額が不相当となったと判断した場合、利用料金を改定することができます。
3.利用者は、利用開始前に利用料を現金、クレジットカードまたは、運営管理者が指定する電子マネー等で支払うものとします。但し、法人契約の場合は運営管理者が認めたものについては、後日支払いをすることとします。
第12条(費用負担)
利用者は、次の各号に掲げる費用を負担しなければなりません。
(1)利用者が、本施設、本建物又はそれらに設置された什器や設備等を破損、毀損した場合の修理・交換等にかかる費用。
(2)利用者が、オプションサービスを利用した場合の費用。
2.利用者は、前項各号の費用を前条第4項に定める決済方法により運営管理者に支払うものとします。
第13条(修繕費等の分担)
運営管理者は、本施設の電気、水道及び防火等に関する設備ならびに情報設備等の管理上必要がある場合には適宜保守・修繕等を実施し、その費用を負担します。
2.前項の定めにかかわらず、利用者の責に帰すべき事由により前項の修繕が必要になった場合には、利用者がその修繕費用を負担するものとします。
3.第1項に基づき運営管理者が保守・修繕を行う場合、運営管理者または運営委託業者は、予めその旨を書面及び電子メール,ホームページへの記載、SNS投稿等での利用者に通知します。
4.運営管理者が第1項に基づく保守・修繕のほか、本施設及び設置設備の改修又は増築を実施する場合、運営管理者は必要に応じて、利用者に対し、本サービスの全部又は一部の利用中止を求めることができます。
第14条(イベント利用)
運営管理者及び運営委託業者は、5時~22時にコワーキングスペースをイベントスペースとして契約者以外への第三者に貸し出しを行うことがあります。
2.イベントスペースとして貸し出す場合、コワーキングスペースの利用時間内であっても利用範囲の制限があります。
3.第1項及び第2項により利用者が本サービスの一部しか利用できなかったとしても、利用者は、利用料の減額、補償金、損害賠償その他一切の請求をすることはできません。
4.第1項及び第2項により利用者が本サービスの利用の一部しかできないことが決定した場合、運営管理者及び運営委託業者は、利用者に対し、速やかにその旨を告知するものとします。
5.前項の告知の方法は、書面及び電子メール,ホームページへの記載、SNS投稿等での通知により行います。
第15条(禁止事項)
利用者は、自ら又は利用者の従業員等の関係をして、次の各号に該当する行為をし、またはさせてはなりません。万が一、利用者又は当該関係者が次の各号に該当する行為を行った場合には、運営管理者及び運営委託業者は、利用者に対し、本サービスの利用を中止させる等の処置をとることができます。
(1)本建物及び本施設の立入禁止箇所に進入すること。
(2)本施設の住所及び名称を用いて、商業登記等の登記手続をすること。
(3)本施設の住所及び名称を、利用者の業務の本拠として名刺を含む印刷物又はホームページ等の電子媒体へ掲載すること。
(4)本施設の住所及び名称を郵便物の宛先とすること。
(5)他の利用者又はその他の第三者に迷惑を及ぼす音、振動又は臭気等を発する行為その他本サービスを利用する他の利用者又はその他の第三者に迷惑を及ぼす行為。
(6)本施設に設置された机・椅子等に私物等を置くことで、長時間占有(場所取りを含むが、これに限られない。)すること。なお、長時間放置された私物等に関し、これが他の利用者の迷惑になると運営管理者及び運営委託業者が判断した場合、運営管理者及び運営委託業者は当該私物等を他の場所に移動させ、別の場所にて保管することができるものとします。ただし、保管された当該私物等の所有者が当該私物等を長時間引き取らない場合、当該私物等の所有権は放棄されたものとみなし、運営管理者及び運営委託業者は当該所有者の責任と費用をもって任意にこれを処分でき、当該所有者はこれに対し異議を申し立てないものとします。
(7)本建物及び本施設内で飲酒又は喫煙をすること及び他の利用者の迷惑となるような飲食をすること。但し、イベント等で運営管理者及び運営委託業者が認めた場合は飲酒をすることができる。
(8)本建物及び本施設内において寝位による仮眠をとり、居住し、又は宿泊すること。
(9)本建物及び本施設内に動物を持ち込み又は飼育すること。ただし、運営管理者及び運営委託業者の許可を得た盲導犬、聴導犬又は介助犬等は除く。
(10)本建物及び本施設の通路や階段、廊下、外壁等に運営管理者及び運営委託業者の許可なく看板、ポスター、掲示物、広告物、暴力団等反社会勢力と関わりのある物(看板、ちょうちん、名札、代紋等)を掲示、設置又は搬入すること。
(11)本施設内にて運営管理者の許可なく物販等の営業活動、宗教活動又は政治活動を行うこと。
(12)本建物及び本施設内で火気等を使用すること又は火気等を持ち込むこと。
(13)本建物及び本施設内に二輪車等を持ち込むこと。
(14)他の利用者に嫌悪感を与える服装・容姿で本サービスを利用すること。
(15)本建物及び本施設内において、商品の販売、物品の修理その他金品の授受を伴う取引を行うこと。
(16)本建物及び本施設内において、法令等に違反する又は違反するおそれのある行為を行うこと。
(17)本建物、本施設及びその周辺で公序良俗に反するような行為(犯罪行為を含むが、これに限られない)、その他運営管理者及び運営委託業者が不適切と判断する行為を行うこと。
(18)衛生上好ましくない物品等を本建物及び本施設内に搬入、保管すること。
(19)有害物、爆発物その他の危険物を本建物及び本施設内に搬入、保管すること。
(20)本建物及び本施設内で運営管理者及び運営委託業者の許可なく写真撮影、ビデオ撮影等の収録行為をすること。
(21)本施設内の給湯室、共用スペースに冷蔵庫、食器類、食品等を置くこと。
(22)本規約又は諸規定に基づく一切の権利・義務を第三者に譲渡、引受け、又は債務の担保に供すること。
(23)同居、共同経営その他名目の如何を問わず、利用者及び利用者の従業員等の利用者の関係者以外の第三者に本施設を占有使用させ、又は、担保にすること。
(24)本規約又は諸規定に違反する行為、又は違反のおそれのある行為をすること。
(25)形式の如何を問わず、本施設を暴力団等反社会勢力に使用(居住させること、出入りさせること等を含むが、これらに限られない。)させること。
(26)運営管理者及び運営委託業者の権利を侵害し、又は、侵害するおそれのある行為を行うこと。
(27)使用上限人数を超える人員で本サービスを利用すること。
(28)本施設の外に物品等を放置すること。
(29)本建物の共用部分を占有使用すること。
(30)本建物に出入りする者、他の入居者、又は近隣住民等に不安感、不快感、迷惑を与えるような態度・言動を取ること、又はそのような行為を行うこと。
(31)本建物全体の運営を乱すような行為を行い、又は本建物の資産価値を減少させると認められる行為を行うこと。
(32)犯罪的行為もしくは犯罪的行為に結び付く行為又はそれらのおそれのある行為をすること。
第16条(届出義務等)
利用者は、本サービスの利用にかかる責任者を予め運営管理者に書面で届け出るものとします。これを変更するときも同様とします。
2.利用者は、次の各号に該当する行為を行うときは、予めその旨を運営管理者に書面で届け出るものとします。
(1)代表者、商号、店名又は氏名を変更するとき。
(2)住所、電話番号、メールアドレス又は本店所在地を変更するとき。
(3)資本構成に重大な変更を生じるとき
(4)身分証明書又は商業登記の記載事項を変更するとき。
3.本規約又は諸規定に基づき運営管理者が利用者に書面による通知をする場合において、運営管理者が第5条1項記載の利用申込書の記名捺印欄に記載の利用者の住所(前項の届出があった場合には、当該届出に記載された変更後の住所)に当該書面を送付することで、運営管理者はその義務を履行したものとみなします。また、利用者が前項の届出を怠ったことにより、運営管理者の送付した書類等が延着又は到着しなかった場合、運営管理者は利用者に対し、それによって利用者に生じた損害について一切の責任を負いません。
4.利用者が2項の義務を履行しない場合、運営管理者がそのために被った一切の損害を賠償しなければなりません。
第17条(遅延損害金)
利用者が利用料その他の本規約又は諸規定に基づく一切の金銭の支払いを延滞した場合、利用者は延滞金額に対して年率14.6パーセントの遅延損害金を運営管理者に支払わなければなりません。
第18条(第三者に対する損害賠償)
利用者は、本建物もしくは本施設の維持管理に有害であり、又は運営管理者及び運営委託業者もしくは本建物の他の利用者・入居者に迷惑となるような一切の行為をしないことは勿論、利用者が本サービスの利用にあたり運営管理者及び運営委託業者又は第三者に損害が生じた場合は、すべて利用者の責任と負担において事態を解決するものとし、些かも運営管理者及び運営委託業者に迷惑をかけないものとします。
第19条(免責次項)
運営管理者及び運営委託業者は、次の各号の事由により利用者が被った損害について、一切その責任を負いません。
(1)地震、風水害、爆発、暴動、事変、感染症、法令等の制定・改廃その他一切の不可抗力によって利用者が損害を被った場合。
(2)電気、水道及び冷暖房の設備、昇降機、ITインフラ等通信設備機器その他本建物又は本施設の設備に故障が生じた場合、定期点検等によりこれらの設備が停止された場合又は盗難等があった場合。
(3)他の利用者その他の第三者が利用者に損害を与える行為をした場合。
(4)本規約又は諸規定に基づき、利用者が本サービスの全部又は一部の利用の停止を余儀なくされた場合、又は利用上の制約を受けた場合。
(5)次条により本契約が終了した場合。
(6)その他運営管理者及び運営委託業者の責めに帰すべき事由によらずに利用者に損害を与えた場合。
第20条(不可抗力による契約の終了)
前条第1号に定める不可抗力により、本建物の全部又は一部が減失もしくは毀損する等本施設の使用が不可能となった場合、本契約は当然に終了します。
第21条(契約の解除)
利用者において、次の各号の一に該当したときは、運営管理者は何らの催告をなすことなく、直ちに本契約を解除することができます。ただし、運営管理者の利用者に対する損害賠償の請求を妨げません。なお、利用者において次の各号の一に該当したときは、利用者は運営管理者からの通知又は催告を受けることなく、運営管理者に対する一切の債務について支払い期限の利益を失うものとし、直ちに債務全額を運営管理者に弁済するものとします。
(1)本契約の締結手続の際、虚偽の記載をする等の不正を行ったとき。
(2)第16条の届出義務に違反したとき。
(3)利用料その他の費用を1回でも本規約また諸規定に定めたとおりに支払わなかったとき。
(4)第15条各号の禁止事項に違反したとき。
(5)本規約又は諸規定の各条項の一に違反したとき。
(6)利用者に著しく信用を失墜する事実があったとき。
(7)差押、仮差押、仮処分、公売処分、租税滞納処分その他公権力の処分を受け、又は民事再生手続開始、会社更生手続開始、特定調停、もしくは破産その他倒産手続開始の申立がなされたとき。
(8)資本の減少もしくは解散の決議をし、又は事業を廃止もしくは変更するに至ったとき。
(9)利用者が自然人の場合において、後見開始裁判、保佐開始裁判、補助開始裁判又は任意後見監督人の選任(任意後見人の代理権の効力発生)がなされたとき。
(10)利用者(法人である場合は利用者の関係者を含む。)が刑罰に処せられたとき。
(11)運営管理者及び運営委託業者の名誉、信用を損なう行為があったとき。
(12)運営管理者及び運営委託者、他の利用者又は本建物利用者に対する業務妨害行為があったとき。
(13)利用者が自然人の場合において、死亡又は失踪したとき。
(14)支払不能の状態に至ったとき、又は自ら振出しもしくは引き受けた手形もしくは小切手が不渡となった場合、自らが債務者である電子記録債権に係る債務が支払期日に支払われなかった場合その他支払停止状態に至ったとき。
(15)競売を申し立てられ、又は仮登記担保契約に関する法律第2条に基づく通知を受けたとき。
(16)監督官庁より営業停止又は営業免許もしくは営業登録の取消の処分を受けたとき。
(17)運営管理者の指示・勧告に従わないとき。
(18)事業の全部又は重要な一部の譲渡をし、又はその決議をしたとき。
(19)その他利用者の資本構成、資産、信用状態又は事業に重大な変更を生じ本契約に継続し難い事態、又はそのおそれがあると運営管理者が認めたとき。
2.前項に拘わらず、利用者が次条第1項の表明に違反したとき又は同条第2項の確約に違反したときは、運営管理者は何らの催告を要せず本契約その他の利用者・運営管理者間の一切の契約を解除することができ、解除によって被った損害の賠償を利用者に対して請求することができます。また、当該解除によって、利用者に損害が生じても、利用者は運営管理者及び運営委託者に対して、その賠償を求めることができません。
第22条(利用者の表明・運営管理者及び運営委託業者による調査)
利用者は、本契約締結時及びその契約期間中、運営管理者及び運営委託業者に対し、次の各号(第1号、第2号、第3号又は第4号に定める者、団体又はその所属員を総省して、以下、「暴力団等反社会的勢力」という。)に掲げる事項を説明・保証するものとします。
(1)自己、自社、自社の従業員、自社の役員(取締役、監査役、執行役及び執行役員をいう。)もしくは実質的に経営に関与する者、又は自社の株主等であって自社に実質的に所有し、もしくは支配する者(これらを総称して、以下「利用者ら」という。)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体又はその関係者、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団その他の反社会勢力又はその所属員に該当しないこと。
(2)利用者らが、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号、その後の改正を含む。)に基づき処分を受けた団体又はその所属員及びこれらの者と取引のある団体又はその所属員に該当しないこと。
(3)利用者らが、風俗営業等の規制及び業務適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号、その後の改正を含む。)第2条第5項に定義される性風俗関連特殊営業を行うために本サービスを利用しようとする者・団体に該当しないこと。
(4)利用者らが、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号、その後の改正を含む。)又はこれに類似する適用法令等に定める犯罪収益等隠匿及び犯罪収益等収受を行い又は行っている疑いのある者・団体に該当しないこと。
(5)利用者らが、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団等反社会勢力を利用していると認められる関係を有していないこと。
2.利用者は、本契約締結時及びその契約期間中、利用者らが自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを、運営管理者に対し、確約します。
(1)本施設を暴力団等反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供する行為。
(2)暴力的な要求行為。
(3)法的な責任を超えた不当な要求行為。
(4)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
(5)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて運営管理者もしくは第三者の信用を毀損し、又は運営管理者もしくは第三者の業務を妨害する行為。
(6)運営管理者に対する業務妨害にあたる行為。
(7)暴力団等反社会勢力から、名目の如何を問わず、資本・資金を導入し、又は暴力団等反社会勢力と関係を構築する行為。
(8)暴力団等反社会勢力に対して、名目の如何を問わず、資金等を提供し、又は便宜を供与する行為。
(9)暴力団等反社会勢力が利用者の事業に関与する行為。
(10)その他前各号に準ずる行為。
3.利用者は如何なる場合でも利用者らが暴力団等反社会勢力ではないことに関する運営管理者及び運営委託業者による調査に協力し、運営管理者及び運営委託業者が必要とする場合、当該調査に必要な情報を提供するものとします。また当該調査のために運営管理者及び運営委託業者が利用者らの情報を(個人情報を含むがこれに限られない。)を第三者に提供することに、利用者は異議なく同意するものとします。
第23条(立退料等の請求禁止)
本契約の終了又は利用証の返却に際し、利用者は立退料、移転料、補償料その他名目の如何を問わず、これに類するものを一切運営管理者及び運営委託業者に対して請求しないものとします。
第24条(利用者による協力)
利用者が本規約に違反し、又は違反するおそれがある場合、運営管理者及び運営委託業者は、利用者に対し、当該違反に関する資料その他の情報の提供を請求することができ、利用者はこれに協力するものとします。
第25条(守秘義務)
運営管理者及び運営委託業者、利用者は、本契約に伴う、折衝経緯、契約条件その他契約内容及び他の利用者の個人情報(個人情報保護法第2条に定める個人情報をいいます。以下同じ。)について、第三者に対し、互いに公にしない義務(以下「本守秘義務」といいます。)を負います。但し、次の各号に該当する場合は除きます。
(1)法令規則等により、政府機関、証券取引所その他公的機関に対して情報を開示することが要求される場合。
(2)本建物又は本施設の管理・運営上必要な限りにおいて情報を開示しなければならない場合。
2.運営管理者及び運営委託業者は、利用者から開示を受けた個人情報を厳重に管理する義務を負います。
3.利用者は、他の利用者から開示されたビジネス上の秘密情報の守秘に努め、仮に利用者と他の利用者間でトラブルが発生した場合でも運営管理者及び運営委託業者は何らの責任を負わず、当該利用者間で対処するものとします。
4.本施設内に設置している防犯カメラの映像は安全確認等を目的として、この目的以外での利用は一切行いません。
5.本守秘義務は、本契約終了後2年間継続するものとします。
第26条 (秘密情報の取扱い)
利用者が契約期間中に他の契約者及び利用者の秘密情報を知ってしまった場合、利用者は、善良な管理者の注意をもってその秘密情報を厳重に秘匿する義務を行い、その開示をした当該契約者及び利用者の許可なくソーシャルネットワークサービス(SNS)や、自身のホームページやブログなど、一切のネット上あるいはその手段の如何によらず、第三者に開示し、または漏洩、公開もしくは利用しないものとします。万一、利用者が本項規定に違反した場合、運営管理者及び運営委託業者は、一切の責任は負わないものとします。
2.利用者は、裁判所や官公庁などの公的機関より当社の機密情報の開示を要求された場合は、直ちに当社に通知するものとし、法的に開示を拒めない場合は、当該秘密情報を開示することができます。また、その場合、利用者は、当該秘密情報の機密性を保持するために最善の努力をするとともに、当社に対し、当該秘密情報を保護するための合理的手段をとる機会を与えるものとします。
3.乙は、秘密情報について、複製、複写などの行為を行ってはなりません。
第27条(準拠法及び合意管轄裁判所)
本規約、諸規定及び本契約は日本法に準拠し、本規約、諸規定及び本契約に関する一切の訴訟については松江地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第28条(疑義の解釈)
本規約、諸規定及び本契約に関し生じた疑義については、運営管理者及び運営委託者及び利用者が誠意をもって協議のうえ決定します。
附則
(実施期間)
1.本規約は、2022年9月1日から実施します。
(料金改訂)
2.本規約は、2023年2月1日から適用します。
特記事項1
1.本建物の表示
名 称:松江ニューアーバンホテル本館
所在地:島根県松江市西茶町40-1
2.本施設の表示
名 称:enun (縁雲)
所在地:本建物・2階/3階
3.本規約の適用範囲
本規約は、本施設のうち下記図面赤枠及び青枠部分を適用範囲とします。
※青枠部分については、レンタルオフィスとして契約期間中の場合は使用不可とします。
特記事項2
〇本施設における料金に含まれているサービス・什器備品の内容
〇オプションサービス
利用料金
項目 | 料金(税込) | 備考(利用時間は営業時間内) |
ドロップイン(一時利用) | 1時間 880円 | |
ワンディ | 8時間 2,970円 | |
マンスリー | 月額 22,000円 | |
ミーティングルーム 01 | 1時間 2,750円 | 面積:12.27㎡ |
ミーティングルーム 02 | 1時間 2,200円 | 面積:11.92㎡ |
ミーティングルーム 03 | 1時間 3,850円 | 面積:12.39㎡ |
スタジオ | 1時間 3,850円 | |
キッチンスペース | 1時間 4,400円 | |
イベントスペース (追加料金) | 2時間 22,000円 1時間 11,000円 | プロジェクター、スクリーン含む |